Aより先にBが死んでいた場合、Bは相続人になり得ません(既に死んでるから)ので、Aの相続人はCだけです。
Aより先にCが死んでいた場合、Cが相続。
後悔先に立たず!? 〜相続手続き編〜
「もっと早くに、相続手続きをしていれば・・・」. 遺言書さえ遺してくれていれば、という故人に対する想いとは別に、. 自分たちが、 例えば、夫Aが死亡、相続人は妻B、長男C。
(相続人2人). この段階で相続手続きを行えば、妻Bと長男Cだけの協議 そして、遺産分割協議前であれば、各共同相続人はその有する持分を、他の共同相続人(または、第三者)に譲渡することができます。
この場合、CからBに対する「相続分の譲渡」を登記原因としたC持分全部移転の登記を省略して、B及びCから、Aに対する「遺産分割」を登記原因としたB
司法書士事務所のブログ.川崎 相続について詳しく知りたいですよね。
ブログテーマ:相続百科. 相続分. 現民法の「相続人と相続分の規定」の歴史的な転換期が太平洋戦争の終結です。
夫Aの遺産1億2000万円を妻Bと2人の子(嫡出)C Dが相続した場合の相続分は次のとおりです。